甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
解答:○
前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。
Aは自ら所有権を手放してBへの移転義務を負った者で、判例のいう前所有者に当たる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問3
平成24年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合に関する。
甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
解答:○
前所有者は第三者に当たらず、順次譲り受けた者は登記がなくても所有権を対抗できる。
Aは自ら所有権を手放してBへの移転義務を負った者で、判例のいう前所有者に当たる。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
解答:×
相続人は権利義務をそのまま承継するから、被相続人からの買主は登記なくして対抗できる。
DはBを相続し、Cに所有権を移転すべき売主の義務もそのまま引き継いでいる。Cから見れば契約の当事者の地位に立つ者で、対抗関係に立つ第三者ではない。
根拠民法896条
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合において、A、B及びCの三者間で、AからCへの直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは、自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AとBとの間の売買契約に基づいてAからBへ甲土地の所有権の移転の登記がされた場合において、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取り消した後、Bへの所有権の移転の登記を抹消する前に、BからCへの甲土地の譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
解答:○
取消しの後に現れた第三者と取消しをした者とは対抗関係に立ち、登記を備えなければ所有権を対抗することができない。
取消しによるAへの復帰と、BからCへの譲渡は、いずれもBを起点とする物権変動である。Cは自己への移転の登記をしなければAに所有権を主張できない。
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。