肢 ア
H24-2-ア農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
平成24年度・問2
平成24年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払いを遅滞している場合において、売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは、売買契約を解除する。」旨の意思表示は、単独行為に条件を付すものであるから、無効となる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
「Aが大学に合格したら、Bは、Aに対し、B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Cの放火により乙建物が滅失したときは、Aは、大学に合格する前であっても、Cに対し、乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
「Aが大学で進級することができなかったら、Bは、Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、Bは、Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験
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