農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問2
平成24年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
農地の売買契約について、「農業委員会の許可を受けなければ、農地の所有権は移転しない。」旨の条項を設けた場合において、売主による故意の妨害行為があったために農業委員会の許可を受けることができなかったときは、買主は、農業委員会の許可を受けたものとみなして、当該農地の所有権を取得することができる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の買主が甲土地の売買代金の支払いを遅滞している場合において、売主がした「2週間以内に甲土地の売買代金を支払わないときは、売買契約を解除する。」旨の意思表示は、単独行為に条件を付すものであるから、無効となる。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
「Aが結婚したら、Bは、Aに対し、B所有の甲土地を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合には、当事者は、甲土地について、条件付所有権の移転の仮登記をすることができる。
解答:○
始期付き又は停止条件付きの権利の保全のためにも、仮登記をすることができる。
結婚という停止条件が成就すれば、Aは贈与契約に基づき所有権の移転を請求できる。2号のかっこ書が停止条件付きの請求権を明文で含めている。
根拠法105条2号
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
「Aが大学に合格したら、Bは、Aに対し、B所有の乙建物を贈与する。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Cの放火により乙建物が滅失したときは、Aは、大学に合格する前であっても、Cに対し、乙建物の価値相当額の損害の賠償を請求することができる。
解答:×
条件の成否が未定の間の地位は期待権にとどまり、目的物の価値相当額は請求できない。
条件の成否が未定である間のAの地位は、128条が相手方に対して保護する期待権である。乙建物の価値相当額を請求できるのは、条件が成就して所有権を取得すべき地位が確定した後である。
根拠民法128条
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
「Aが大学で進級することができなかったら、Bは、Aに対して支払ってきた奨学金をその後は支払わない。」旨の契約をA及びBが締結した場合において、Aが大学で進級することができなかったときは、Bは、Aが大学で進級することができなかったことを知らなくても、Aに対して奨学金を支払う義務を免れる。
解答:○
解除条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を失う。
進級できなければ支払わないという合意は、解除条件付きの奨学金給付契約である。成就した時から当然に効力を失うのだから、当事者が成就を知っているかどうかは関係しない。
根拠民法127条2項
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。