代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成24年度・問1
平成24年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
解答:○
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未成年者を代理人に選任することは、できない。
解答:×
制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。
102条が制限行為能力者を代理人とする場合を想定して取消しを制限しているのだから、未成年者を代理人に選任すること自体は妨げられない。
根拠民法102条
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
解答:○
受任者は善管注意義務を負い、指名に従い選んだ復代理人の不適任を知りながら放置すれば責任を負う。
本人の指名に従って復代理人を選任した場合でも、代理人は善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負い続ける。不適任・不誠実を知りながら通知も解任も怠ることは、この義務に反する。
根拠民法644条
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人となることはできない。
解答:×
出典:法務省 平成24年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。