条文データベース

規則10条(地図)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。

2項

地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。

2項1号

市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一

2項2号

村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一

2項3号

山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一

3項

地図を作成するための測量は、測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。

4項

地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。

4項1号

市街地地域については、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号)別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで

4項2号

村落・農耕地域については、精度区分乙一まで

4項3号

山林・原野地域については、精度区分乙三まで

5項

国土調査法第二十条第一項の規定により登記所に送付された地籍図の写しは、同条第二項又は第三項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。

6項

前項の規定は、土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第五条第二項第三号又は土地区画整理登記令(昭和三十年政令第二百二十一号)第四条第二項第三号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。

この条文が出題された肢(9肢)

H20-11-ア4項・4項1号 10条4項が定めるのは誤差の限度であって、特定の精度区分で作成することを義務づけるものではない。 この肢を解く →
H24-5-ウ2項・2項1号・2項2号・2項3号 地図の縮尺は、市街地地域・村落農耕地域・山林原野地域の区分に応じて定められている。 この肢を解く →
H24-5-オ4項・4項1号・4項2号・4項3号 市街地地域の誤差の限度は精度区分甲二までである。 この肢を解く →
H26-5-ウ2項2号 田畑の地域の地図は、500分の1か1000分の1。 この肢を解く →
H28-9-エ4項1号 誤差の限度は、その土地の所在する地域で決まる。備え付けの地図の精度ではない。 この肢を解く →
H30-6-エ5項 送付された地籍図は、不適当とする特別の事情がなければ地図として備え付ける。 この肢を解く →
R5-6-ア3項 基本三角点等には電子基準点が含まれる。 この肢を解く →
R5-6-ウ5項 国土調査法19条5項の指定を受けた図面も、地図として備え付けられる。 この肢を解く →
R6-6-ア3項 地図の測量は基本三角点等を基礎とする。恒久的な地物によるのは地積測量図の話。 この肢を解く →