令和5年度・問6

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問6

令和5年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-6-ア

地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。

解答:

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

R5-6-イ

電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。

解答:×

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

R5-6-ウ

土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。

解答:

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

R5-6-エ

新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。

解答:×

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

R5-6-オ

地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。 (参考) 国土調査法 第19条(略) 2~4 (略) 5 国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続きにより国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。 6~8 (略)

解答:×

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験

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