地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
解答:○
地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。
規則10条3項は、基本測量の成果である三角点及び電子基準点などをまとめて基本三角点等と呼び、地図を作成するための測量はこれを基礎として行うとしている。
根拠規則10条3項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問6
令和5年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
(参考)国土調査法第19条/第1項(略)/第2項〜第4項(略)/第5項国土調査以外の測量及び調査を行った者が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により認証を受けた国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認めたときは、これらを同項の規定によって認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定することができる。/第6項〜第8項(略)
地図を作成するための測量は、基本測量の成果である電子基準点を基礎として行うことができる。
解答:○
地図を作成する測量は基本三角点等を基礎として行い、これには電子基準点が含まれる。
規則10条3項は、基本測量の成果である三角点及び電子基準点などをまとめて基本三角点等と呼び、地図を作成するための測量はこれを基礎として行うとしている。
根拠規則10条3項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
電磁的記録に記録された地図には、基本三角点等の位置のみならず、その名称及びその座標値を記録しなければならない。
解答:×
縮尺係数や基本三角点等の名称・座標値は、地図の記録事項ではない。
規則13条1項7号は「基本三角点等の位置」とするだけである。電磁的記録の地図について2項が加えて求めるのは各筆界点の座標値で、基本三角点等の名称や座標値は挙がっていない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地家屋調査士が作成した測量成果である実測図であって、国土調査法第19条第5項の指定を受け、登記所に送付されるものについては、不適当とする特別の事情がある場合を除き、これを地図として登記所に備え付けることができる。
解答:○
国土調査の成果である地籍図は、不適当とする特別の事情がある場合を除き地図として備え付ける。
規則10条5項は国土調査法20条1項により送付された地籍図の写しを地図として備え付けるとし、ただし書で不適当とする特別の事情がある場合を除いている。
根拠規則10条5項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
新たに地図が備え付けられたことにより、電磁的記録に記録されている地図に準ずる図面が閉鎖された場合には、当該地図に準ずる図面の情報の内容を証明した書面の交付を請求することはできない。
解答:×
地図等については、何人も、その全部又は一部の写しの交付及び閲覧を請求することができ、閉鎖されたものについても同じである。
法120条1項は何人にも地図等の写しの交付を請求することを認め、電磁的記録のときは記録された情報の内容を証明した書面とするとしている。規則28条2号は地図及び地図に準ずる図面について閉鎖したものを含めて永久としており、閉鎖後も残っている。 新たに地図が備え付けられて地図に準ずる図面が閉鎖された事案。閉鎖しても永久保存なので証明した書面を請求できる。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地図に表示された土地の区画に誤りがあることによる地図の訂正の申出をする場合において、当該申出の際に添付する地積測量図に記録された地積と当該土地の登記記録上の地積との差が公差の範囲内であっても、当該申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
解答:×
地図訂正の申出は、登記記録の地積に錯誤があるときは地積の更正の登記と併せてする。
規則16条2項が地積に関する更正の登記との併せての申請を求めるのは、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときである。差が公差の範囲内なら、登記記録の地積が誤っているとはいえないから、この場合にあたらない。 添付する地積測量図の地積と登記記録の地積との差が公差の範囲内という前提。錯誤があるとはいえない。
根拠規則16条2項
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。