公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。
解答:○
公有水面の埋立てについての竣功認可書は、土地の表題登記の所有権を証する情報として提供することができる。
準則71条1項が、別表4項添付情報欄ハの所有権を証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書を筆頭に挙げている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問7
令和5年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣功認可書を提供することができる。
解答:○
公有水面の埋立てについての竣功認可書は、土地の表題登記の所有権を証する情報として提供することができる。
準則71条1項が、別表4項添付情報欄ハの所有権を証する情報として、公有水面埋立法22条の規定による竣功認可書を筆頭に挙げている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。
解答:×
土地の表題登記に登記原因の定めはなく、記録されるのは土地が生じた原因である。
平28.6.8民二386号の記録例では、土地の表題登記の登記原因及びその日付欄に「年月日公有水面埋立」や「不詳」と記録する。本肢の「国有財産売払」は所有権が移った原因であって、土地が生じた原因ではないから、表題登記の原因にはならない。
根拠法36条平成28.6.8民二第386号民事局長通達 記録例1・2(土地の表題登記の原因及びその日付)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。
解答:×
表題登記を申請するのは現に所有権を有する者であり、原始取得した後に売却した者は申請することができない。
36条は表題登記の申請義務を「表題登記がない土地の所有権を取得した者」に負わせている。Aが原始取得した後にBへ売ったのなら、今この土地の所有権を有するのはBで、申請するのもBである。Aはもう所有権を有しないから、別表4項添付情報ハの所有権を証する情報をA名義で提供することもできない。 Aが原始取得した後、表題登記の前にBへ売却したという前提。今の所有者はBである。
根拠法36条令別表4項(添付情報ハ)このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。
解答:○
施行者は、表題登記がない従前の土地について代位して表題登記を申請できる。
区画整理登記令2条1号が、施行者は必要があるときに不動産の表題登記を所有者に代わって申請できるとしている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。
解答:○
官公署が嘱託するときは、所有権を証する情報を省略して差し支えない。
準則71条2項が、国又は地方公共団体の所有する土地について官庁又は公署が表題登記を嘱託する場合について、この省略を認めている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。