肢 ア
R5-7-ア公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣工認可書を提供することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問7
令和5年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
公有水面埋立法に基づく埋立工事が竣工した土地の表題登記を申請する場合には、所有権を証する情報として公有水面埋立法の規定による竣工認可書を提供することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
国が所有する表題登記がない土地の売払いを受けた者が、当該土地の表題登記を申請する場合には、当該表題登記の登記原因を「国有財産売払」として申請しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
Aが表題登記がない土地の所有権を原始取得した場合において、Aが当該土地の表題登記を申請する前に、当該土地をBに売却したときであっても、Aは、当該土地の表題登記を申請することができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
土地区画整理事業区域内で仮換地が指定された表題登記がない従前の土地について換地処分による登記を申請する場合において、必要があるときは、土地区画整理事業を施行する者は、当該従前の土地の所有者に代位して、土地の表題登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
地方公共団体の所有する土地について、当該地方公共団体が土地の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を省略することができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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