土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。
解答:×
換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。
区画整理登記規則6条1項は、この場合に従前の土地の登記記録の表題部に換地の表示を記録し、従前の表示を抹消するとしている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問5
令和5年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地区画整理事業により従前の1個の土地に照応して1個の換地を定めた換地処分が行われた場合には、当該換地について表題部の登記記録が新たに作成される。
解答:×
換地が1個なら従前の土地の表題部に記録し、数個なら他の換地を職権で作る。
区画整理登記規則6条1項は、この場合に従前の土地の登記記録の表題部に換地の表示を記録し、従前の表示を抹消するとしている。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記がされている建物の建築が完了した場合において、当該建物の表題登記を申請し、当該登記がされるときは、当該建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
解答:×
先取特権の保存の登記がされた建物の完成後は、その登記記録の表題部に表題登記をする。
規則161条により、先取特権の保存の登記の段階で登記記録が作られている。規則162条1項は、建築が完了したことによる表題登記をするときは、その登記記録の表題部に表題登記をし、設計書による旨の記録を抹消するとしている。新しい記録を起こすのではない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地の一部を分筆して、これを乙土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を一の申請情報により申請し、その旨の登記がされるときは、甲土地から分筆し、乙土地に合筆した土地の表題部の登記記録は作成されない。
解答:○
分筆と合筆は一の申請情報で申請でき、分けた部分の登記記録は作成されない。
規則108条1項は乙土地の登記記録の表題部に合筆後の表示と何番の土地の一部を合併した旨を記録するとし、2項は甲土地の登記記録の表題部に残余部分の表示と何番の土地に一部を合併した旨を記録するとしている。甲乙二つの記録を書き換えるだけで、間に別の記録を挟まない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記のある甲建物を隣接する他の土地上に解体移転した場合において、解体移転後の建物の表題部に関する登記を申請したときは、甲建物の表題部の登記記録に解体及び移転した旨が記録される。
解答:×
建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。
準則85条1項がそう定めている。甲建物については滅失の登記をして登記記録を閉鎖し、移転先の建物については表題登記をする。同じ記録に解体と移転の経緯を書き込む扱いにはならない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
区分建物として表題登記のある甲建物及び乙建物からなる一棟の建物の中間部分を取り壊し、甲建物及び乙建物が区分建物でないそれぞれ別の建物となった場合において、甲建物及び乙建物の表題部に関する登記を申請し、その旨の登記がされるときは、甲建物及び乙建物の表題部の登記記録が新たに作成される。
解答:○
区分建物が区分建物でない建物となったことによる表題部に関する登記をするときは、その建物の登記記録が新たに作成される。
規則140条1項は、区分建物になったことによる変更の登記で新たに登記記録を作成するとし、4項がこれを区分建物でない建物となったときに準用している。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。