条文データベース

規則162条(建物の建築が完了した場合の登記)

不動産登記規則|417M60000010018_20260521_508M60000010038|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、前条の登記をした場合において、建物の建築が完了したことによる表題登記をするときは、同条の登記をした登記記録の表題部に表題登記をし、法第八十六条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

2項

登記官は、法第八十七条第一項の所有権の保存の登記をするときは、前条の規定により記録した事項を抹消する記号を記録しなければならない。

3項

登記官は、法第八十七条第二項の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をしたときは、法第八十六条第三項において準用する同条第二項第一号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(2肢)

R1-13-ウ1項 建築が完了したら、表題登記をする。先取特権の登記記録の表題部に記録される。 この肢を解く →
R5-5-イ1項 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。 この肢を解く →