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準則85条(建物の移転)
不動産登記事務取扱手続準則85条(建物の移転)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
2項
建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。