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準則85条(建物の移転)
条文
1項
建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
2項
建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。
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建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。