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準則85条(建物の移転)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

不動産登記事務取扱手続準則85条(建物の移転)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 8 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2項

建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-4-エ◯1項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H19-18-エ✕1項・2項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H20-5-オ✕2項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H21-10-エ✕2項・1項 えい行移転は建物の所在の変更として取り扱われるので、滅失の登記と表題登記をするのではなく、表題部の変更の登記による。 この肢を解く →
H26-11-ア✕2項 えい行移転による所在の変更の登記の登記原因は建物が移転したことであって、「所在地番変更」ではない。 この肢を解く →
R3-13-ア◯2項 所在を変更するときに提供するのは変更後の建物図面だけで、各階平面図は要らない。 この肢を解く →
R5-5-エ✕1項・2項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
R6-17-オ◯2項 建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。 この肢を解く →