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準則85条(建物の移転)

不動産登記事務取扱手続準則|最終改正:令和6年12月2日|法務省の準則(PDF)で見る

条文

1項

建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。

2項

建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

この条文が出題された肢(8肢)

H18-4-エ1項 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱う。 この肢を解く →
H19-18-エ1項・2項 解体移転は、同一の敷地内であっても既存建物の滅失と新築として取り扱う。 この肢を解く →
H20-5-オ2項 附属建物を取り壊して建て直した場合は、同一の位置・規模であっても滅失と新築として扱う。 この肢を解く →
H21-10-エ2項・1項 えい行移転は建物の所在の変更として扱うので、滅失の登記と表題登記にはならない。 この肢を解く →
H26-11-ア2項 えい行移転による所在の変更の登記原因は、所在地番の変更ではなくえい行移転である。 この肢を解く →
R3-13-ア2項 所在が変わったときは、変更後の建物図面が要る。 この肢を解く →
R5-5-エ1項・2項 解体移転は、既存の建物が滅失し新たな建物が建ったものとして扱う。 この肢を解く →
R6-17-オ2項 材料を用いて別の土地に建てたのは再築。元の建物は滅失している。 この肢を解く →