平成20年度・問5

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問5

平成20年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

建物に関する。 既登記の建物が老朽化したので、外壁の化粧材をすべて張り替えて、屋根も和瓦から洋瓦にふき替える大規模改修工事を行った場合は、用途変更がなかったとしても建物に関する登記は必要ですか。

建物に関する。 ところで、建物の所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の要件を満たしていないときは、どのような登記を行いますか。

建物に関する。Aの息子Bが全額を負担してA所有の建物の増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分を譲渡した。工事完了後の増築部分は区分建物の要件を満たしていない。上記の事例で、A所有の建物が未登記だった場合に関する。

建物に関する。 それでは、登記されている建物に附属建物があり、この附属建物だけ取り壊したときは、どのような登記を行いますか。

建物に関する。 では、附属建物として登記されている建物部分を取り壊し、その附属建物と種類・構造・床面積がすべて同じ附属建物を、全く同じ位置に新しく建て直した場合はどうなりますか。

肢 ア

H20-5-ア建物

外壁材をすべて張り替えて屋根材まで変更する大規模改修工事を行ったのですから、建物の表題部の変更の登記が必要になります。

解答:×

構造は主な部分の構成材料・屋根の種類・階数で定め、外壁の化粧材は表さない。

外壁の化粧材は建物の主な部分の構成材料ではない。和瓦と洋瓦はいずれも屋根の種類による区分ではかわらぶきに当たり、区分の中での違いにとどまる。階数も動かないから、登記された構造はどの区分でも変わらない。 外壁の化粧材の張替えと和瓦から洋瓦へのふき替えという事案で、構成材料・屋根の種類・階数のいずれの区分も動かないから変更の登記は要らない。

根拠規則114条規則114条2号

問われ方種類・構造 × 認定・定め方種類・構造

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-5-イ建物

区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。

解答:×

表題部の変更の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。

区分建物の要件を満たさない増築部分は建物の所有者Aに付合する。Bは費用を出して持分の譲渡を受けたが、持分の移転の登記を経ていない以上、所有権の登記名義人ではない。 前提文は、所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築し、AがBに出資に見合う持分を譲渡した事案。増築部分は区分建物の要件を満たさないので建物に付合し、持分の移転の登記を受けていないBは申請人にならない。

根拠民法242条法51条1項

問われ方建物の表題部の変更 × 申請人建物の表題部の変更申請人相隣関係と付合 × 申請人申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-5-ウ建物

建物が未登記の場合は、建物の表題部の変更の登記をすることができませんので、AとBを共有者とする建物の表題登記を行うことになります。

解答:○

未登記の建物では表題部の変更の登記をする余地がなく、現に所有権を取得している者を表題部所有者として表題登記をする。

増築部分はいったんAに付合するが、その後Bが持分の譲渡を受けているから、区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者にはA・Bの双方が当たる。 前提文は、息子Bが全額を負担してA所有の建物を増築し、AがBに出資に見合う持分を譲渡した事案で、その建物が未登記の場合。増築部分はいったんAに付合するが、その後Bが持分の譲渡を受けている。

根拠法47条1項民法242条

問われ方建物の表題登記 × 申請人建物の表題登記申請人

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-5-エ建物

附属建物の取壊しの場合は、附属建物の滅失の登記を行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。

解答:○

附属建物だけを取り壊したときは、建物の滅失の登記ではなく、建物の表題部の変更の登記をする。

附属建物の取壊しで動くのは法44条1項5号の登記事項だけで、登記記録上の建物が滅失したことにはならない。

根拠法51条1項規則121条

問われ方建物の個数・附属建物 × 登記の選択建物の個数・附属建物

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-5-オ建物

不動産の表示に関する登記は、不動産の現況を公示するものですから、種類・構造・床面積がすべて同一で位置も全く同一ならば、現況と登記が一致していることになります。したがって、当該附属建物の建物図面及び各階平面図の変更が必要なく、建物が一致しているので、建物の表題部の変更の登記は必要ありません。

解答:×

建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。

材料をそのまま使った再築ですら滅失と新築として扱われる。 附属建物を取り壊し、種類・構造・床面積がすべて同じものを全く同じ位置に建て直した事案。

根拠準則83条1項準則85条2項

問われ方再築・移転 × 登記の選択再築・移転

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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