肢 ア
H20-5-ア外壁材をすべて張り替えて屋根材まで変更する大規模改修工事を行ったのですから、建物の表題部の変更の登記が必要になります。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問5
平成20年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物に関する。 既登記の建物が老朽化したので、外壁の化粧材をすべて張り替えて、屋根も和瓦から洋瓦にふき替える大規模改修工事を行った場合は、用途変更がなかったとしても建物に関する登記は必要ですか。
建物に関する。 ところで、建物の所有権の登記名義人Aの息子Bが全額を負担して増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分の譲渡をした場合において、工事完了後の増築部分が区分建物の要件を満たしていないときは、どのような登記を行いますか。
建物に関する。Aの息子Bが全額を負担してA所有の建物の増築工事を行い、AがBにその出資に見合った当該建物の持分を譲渡した。工事完了後の増築部分は区分建物の要件を満たしていない。上記の事例で、A所有の建物が未登記だった場合に関する。
建物に関する。 それでは、登記されている建物に附属建物があり、この附属建物だけ取り壊したときは、どのような登記を行いますか。
建物に関する。 では、附属建物として登記されている建物部分を取り壊し、その附属建物と種類・構造・床面積がすべて同じ附属建物を、全く同じ位置に新しく建て直した場合はどうなりますか。
外壁材をすべて張り替えて屋根材まで変更する大規模改修工事を行ったのですから、建物の表題部の変更の登記が必要になります。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
区分建物ではないので、共有者であるAと息子Bの2人からの申請により、床面積が増加したことによる建物の表題部の変更の登記を行います。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
建物が未登記の場合は、建物の表題部の変更の登記をすることができませんので、AとBを共有者とする建物の表題登記を行うことになります。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
附属建物の取壊しの場合は、附属建物の滅失の登記を行うのではなく、建物の表題部の変更の登記を行います。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
不動産の表示に関する登記は、不動産の現況を公示するものですから、種類・構造・床面積がすべて同一で位置も全く同一ならば、現況と登記が一致していることになります。したがって、当該附属建物の建物図面及び各階平面図の変更が必要なく、建物が一致しているので、建物の表題部の変更の登記は必要ありません。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
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