建物を相続により取得した者が複数いる場合において、被相続人名義のままその建物を取り壊したときは、その取得者の1人は、その建物を取得した他の共同相続人の同意を証する情報を提供しなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。
解答:×
名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問4
平成20年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物を相続により取得した者が複数いる場合において、被相続人名義のままその建物を取り壊したときは、その取得者の1人は、その建物を取得した他の共同相続人の同意を証する情報を提供しなければ、当該建物の滅失の登記を申請することができない。
解答:×
名義人が死亡したときは、相続人は相続の登記を経ずに滅失の登記を申請できる。
条文とこのサイトで定めたルールのとおり。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
各階が1個の区分建物である3階建ての一棟の建物の3階部分にある区分建物が取り壊されたことにより一棟の建物が2階建てとなったとしても、取り壊された区分建物以外の区分建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、取り壊された区分建物以外の区分建物について、構造の変更による表題部の変更の登記を申請することを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A所有の土地の上に借地人B名義の既登記の建物がある場合、Bの承諾を得てAが建物を取り壊したときは、Aは、Bの承諾を証する情報を提供して、当該建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:×
滅失の登記を申請するのは、その建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人である。
本肢の建物の登記名義人は借地人Bであり、土地の所有者Aは建物の表題部所有者でも所有権の登記名義人でもない。取壊しについてBの承諾を得ていたことは、申請適格を動かさない。
根拠法57条1項このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共用部分である旨の登記がされている建物を取り壊した場合は、当該建物の所有権を証する情報を提供して、その所有者の1人から建物の滅失の登記を申請することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
処分禁止の仮処分の登記がある建物を取り壊した場合、当該仮処分がされた建物の所有権の登記名義人は、建物の滅失の登記を申請するときは、処分禁止の仮処分の申立人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。