この法律行為は、行為の後一定の期間が経過することにより、確定的に有効となる場合がある。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問3
平成20年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
無効な法律行為と取り消すことができる法律行為に関し、「この法律行為」が取り消すことができる法律行為のみを指しているか。
この法律行為は、行為の後一定の期間が経過することにより、確定的に有効となる場合がある。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
この法律行為は、だれでもその効力がない旨を主張することができる。
解答:×
取り消せるのは法が挙げる取消権者だけで、だれでも主張できるのは無効の性質である。
取消しを主張できるのは120条が挙げる者に限られる。だれでも効力がない旨を主張できるというのは、無効な法律行為の側の性質である。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
この法律行為は、その効力がない旨の主張をした時から将来に向かってのみ、効力を失う。
解答:×
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
取消しの効果は行為の時にさかのぼる。将来に向かってのみ効力を失うというのは、無効な行為にも取り消すことができる行為にも当てはまらない。
根拠民法121条
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
この法律行為により金銭債務を負担した債務者がその金銭の支払をした後であっても、債務者は、支払った金銭の返還を請求することができる。
解答:×
法律上の原因を欠く給付の返還請求は、法律行為が取り消された場合だけでなく、初めから無効である場合にもすることができる。
支払われた金銭は、行為が無効である場合にも、取り消されて初めから無効とみなされる場合にも、等しく法律上の原因を欠く給付になる。取り消すことができる行為だけの性質ではない。 「この法律行為」が取り消すことができる法律行為のみを指すかを問う対話。無効な行為でも返還請求できるので、取消し固有の性質ではない。
根拠民法703条
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
成年被後見人がした法律行為は、原則としてこの法律行為である。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。