肢 ア
H20-2-アA所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
平成20年度・問2
平成20年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
A所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合には、Bは権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権所得を対抗することができない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験
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