A所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。
時効完成後に元の所有者から譲り受けたCと時効取得者Bとは二重譲渡と同様の対抗関係に立つ。先に登記を備えたのはCである。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問2
平成20年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
A所有の甲土地をBが時効取得した後その旨が登記される前に、Aは甲土地をCに売却しその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
時効完成後に原所有者から譲り受けた第三者には、登記がなければ時効取得を対抗できない。
時効完成後に元の所有者から譲り受けたCと時効取得者Bとは二重譲渡と同様の対抗関係に立つ。先に登記を備えたのはCである。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合には、Bは権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:×
無権原の占有者は登記がなければ対抗できない第三者に当たらず、明渡しを請求できる。
権原なく占有するCは登記の欠缺を主張する正当な利益を持たない。Bは移転の登記をしていなくてもCに所有権を対抗し、明渡しを求めることができる。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
解答:×
共有持分の譲受人は、他の共有者に対しても、登記を備えなければ持分の取得を対抗することができない。
共有持分の譲渡も不動産に関する物権の変動である。持分の移転の登記をしていないCは、他の共有者Bに対して取得を対抗できない。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
解答:○
背信的悪意者からの転得者は、自らが背信的悪意者でない限り、登記の欠缺を主張できる。
Cが背信的悪意者であることはBとCとの間にとどまる。D自身は背信的悪意者ではなく、登記も備えている。
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。