質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、質権の目的である不動産の全部についてその権利を行使することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成20年度・問1
平成20年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、質権の目的である不動産の全部についてその権利を行使することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産について転質をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、登記の前後による。
解答:○
同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その順位は登記の前後による。
不動産質権も不動産に関する物権であり、同一の不動産の数個の質権者は互いに対抗関係に立つ。順位は対抗要件である登記の前後で決まる。
根拠民法177条
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
質権は、金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として、設定することができる。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。