平成20年度・問1

土地家屋調査士 平成20年度 過去問・解答 問1

平成20年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H20-1-ア民法

質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、質権の目的である不動産の全部についてその権利を行使することができる。

解答:○

質権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、質物の全部について質権を行使することができる。

条文のとおり。

根拠民法350条民法296条(350条が準用)

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H20-1-イ民法

質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産について転質をすることができない。

解答:×

質権者は、自己の責任で質物について転質をすることができ、質権設定者の承諾を要しない。

条文のとおり。

根拠民法348条

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H20-1-ウ民法

質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。

解答:×

不動産質権者は、その用法に従い、質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができる。

条文のとおり。

根拠民法356条

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H20-1-エ民法

同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、登記の前後による。

解答:○

同一の不動産について数個の質権が設定されたときは、その順位は登記の前後による。

不動産質権も不動産に関する物権であり、同一の不動産の数個の質権者は互いに対抗関係に立つ。順位は対抗要件である登記の前後で決まる。

根拠民法177条

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H20-1-オ民法

質権は、金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として、設定することができる。

解答:○

質権は、金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として設定することができる。

342条は被担保債権を単に「その債権」とし、金銭債権に限っていない。

根拠民法342条

出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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