邸宅の敷地及びこれに接続したテニスコートに利用されている甲土地から、テニスコートの部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が620.5782平方メートルであるときは、地積は、620平方メートルである。
解答:×
宅地に接続するテニスコートの地目は宅地であり、地積は1平方メートルの100分の1未満を切り捨てる。
テニスコートは邸宅の敷地に接続しているから地目は宅地となる。かっこ書の1平方メートル単位は宅地及び鉱泉地以外の土地に限られるので本件には及ばず、100分の1未満を切り捨てて620.57平方メートルとなる。
根拠準則69条9号規則100条
問われ方地積・地積測量図 × 認定・定め方地積・地積測量図
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
居宅の敷地となっている甲土地から、公衆用道路として利用される状態となった部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が9.0025平方メートルであるときは、地積は、9.00平方メートルである。
解答:○
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
畑として利用されている甲土地から、地役権を設定するため、高圧線下となった土地を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が34.9471平方メートルであるときは、地積は34.94平方メートルである。
解答:×
畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外の土地であり、10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨てる。
高圧線下でも耕作を続けられるなら畑のままで、13号が雑種地とするのは他の目的に使用することができない区域である。もっとも畑も雑種地も宅地・鉱泉地以外で、34.9471平方メートルは10平方メートルを超えるから、いずれにせよ1平方メートル未満を切り捨てて34平方メートルとなる。
根拠準則69条13号規則100条
問われ方地積・地積測量図 × 認定・定め方地積・地積測量図
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
保安林として登記されている甲土地から、温泉の湧出口となっている部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分についても保安林の指定解除がなく、かつ、実測面積が56.8703平方メートルであるときは、地積は56.87平方メートルである。
解答:×
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
畑として登記されている甲土地から、宅地造成工事中となっている部分を分筆して乙土地とする場合においてこの部分の実測面積が215.4766平方メートルであるときは、地積は、215平方メートルである。
解答:○
造成工事中はまだ畑のままで、1平方メートル未満切捨て。
宅地は建物の敷地及びその維持効用に必要な土地をいうから、造成工事中でまだ建物の敷地になっていない土地は宅地に当たらず、従前の畑のままである。宅地・鉱泉地以外で10平方メートルを超えるので1平方メートル未満を切り捨て、215平方メートルとなる。
根拠準則68条3号昭和56年8月28日付け法務省民三第5402号民事局長通達(六法の索引・先例欄の表記は「昭和58.8.28民三第5402号通達」) 2-一(宅地への地目変更の認定基準)規則100条
問われ方地積・地積測量図 × 認定・定め方地積・地積測量図
出典:法務省 平成20年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。