2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成18年度・問4
平成18年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
2個の附属建物がある建物の表題登記を申請するときに添付情報として提供すべき建物図面及び各階平面図は、附属建物1個と主である建物の組合せごとに作成しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aが自ら所有する区分建物以外の建物を、新築後直ちに、未登記のままBに売り渡した場合、Bは、新築後1月以内に、当該建物について表題登記を申請しなければならない。
解答:×
建物の表題登記は報告的登記で、起算点は所有権を取得した日。
Bは区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者に当たるから、義務そのものは負う。ただし起算点は所有権の取得の日であって、新築の日ではない。
根拠法47条1項
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
登記記録上の地目が宅地以外のものである土地を敷地とする建物については、表題登記を申請することができない。
解答:×
敷地の地目が宅地であることは表題登記の要件ではなく、地目が宅地以外でも建物の表題登記を申請することができる。
このサイトで定めたルールのとおり。
根拠このサイトで定めたルール(規定なし)
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
建物を解体した後、当該建物の材料を用いて別の敷地に従前の建物と種類及び構造が同一の建物を再築した場合は、従前の建物についての滅失の登記及び再築した建物についての表題登記を申請しなければならない。
解答:○
建物を取り壊して再築したときや解体移転したときは、滅失と新築として扱う。
基準は取り壊したかどうかであって、材料の同一性でも種類及び構造の同一性でもない。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
共有に属する建物についての表題登記を申請する場合には、各共有者ごとの持分を申請情報の内容としなければならないが、共有者全員で申請することを要しない。
解答:○
建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。
9号が定めるのは申請情報の内容であって、申請人の範囲ではない。未登記の建物の現況を初めて公示する表題登記は保存行為に当たり、共有者の1人から申請できる。
出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。