平成18年度・問3

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問3

平成18年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

DはBに対する関係で背信的悪意者に当たらないものとする。

肢 ア

H18-3-ア民法

Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨を登記した場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。

解答:×

相続人がさらに譲渡したときは、被相続人からの譲受人と第三者は対抗関係に立つ。

CはAの地位を承継するからBとの間では当事者と同じだが、CがDに譲渡するとBとDはCを起点とする二重譲渡の関係に立つ。登記を先に備えたのはDである。

根拠民法896条最判昭33.10.14

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H18-3-イ民法

Aが死亡し、BとCがAを共同相続したが、Cが、Aの所有していた土地について、勝手に、Cが単独で取得する旨の相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、相続分に応じた土地持分の取得を対抗することができる。

解答:○

共同相続人の一人が単独名義で登記して譲渡しても、他の相続人は登記なくして対抗できる。

Cが勝手にした単独名義の相続登記のうち、Bの相続分に当たる部分は実体のない登記であり、これを譲り受けたDもその部分について権利を取得しない。

根拠最判昭38.2.22

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H18-3-ウ民法

Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

解答:○

相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。

条文と判例のとおり。 放棄前提の相続登記がされる前に、放棄した者の債権者が代位により共同相続の登記をして持分を差し押さえた事案。

根拠民法939条最判昭42.1.20

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H18-3-エ民法

Aがその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡したが、Bがこれに基づく登記をしない間に、Aを相続したCの債権者Dが代位によりその土地について相続登記をしてこれを差し押さえた場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。

解答:×

遺贈による不動産の取得は、登記を備えなければ相続人の債権者などの第三者に対抗することができない。

判例のとおり。

根拠最判昭39.3.6

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H18-3-オ民法

Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。

解答:×

相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。

遺産分割で単独取得としたBも、法定相続分を超える部分は登記を備えなければ対抗できない。分割後にCの持分を譲り受けて登記を経たDに対し、Bは対抗できない。

根拠民法899条の2第1項最判昭46.1.26

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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