平成18年度・問2

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問2

平成18年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

建物に関する教授と学生との対話である。 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。

建物に関する教授と学生との対話である。 一棟の建物の一部について取得時効は成立しますか。

建物に関する教授と学生との対話である。 賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、抵当権者は、建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。

建物に関する教授と学生との対話である。 借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権はどうなりますか。

建物に関する教授と学生との対話である。 建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合には、その建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。

肢 ア

H18-2-ア民法

土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。

解答:○

建築中の建物は、基礎の段階では土地の一部だが、建物とみられる段階で別の不動産となる。

条文と判例のとおり。

根拠民法86条1項大判昭10.10.1

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H18-2-イ民法

一筆の土地の一部について取得時効が認められるのと同様に、一棟の建物の一部についても、その部分が区分建物としての独立性を備えているか否かにかかわらず、取得時効の成立が認められます。

解答:×

一棟の建物の一部について取得時効が成立するのは、その部分が区分建物としての独立性を備えている場合に限られる。

独立性を備えない部分は所有権の目的とならず、時効取得の対象にもならない。独立性の有無にかかわらず成立するとした点が誤り。

根拠大判大13.10.7

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H18-2-ウ民法

賃料債権も物上代位の対象になりますから、抵当権者は、被担保債権の債務不履行後に、賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。

解答:○

抵当権者は、被担保債権の債務不履行の後は、抵当不動産の賃料債権に対して物上代位権を行使することができる。

372条が準用する304条1項の「賃貸」によって受けるべき金銭に賃料が当たる。債務不履行後、払渡し前に賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使する。

根拠民法372条民法304条1項

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H18-2-エ民法

借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので、借地権は買受人に移転しません。

解答:×

借地上の建物の抵当権は借地権にも及び、買受人は建物とともに借地権を取得する。

抵当権の効力が借地権に及ぶ以上、実行によって買受人が建物の所有権を取得すれば、借地権もこれに伴って買受人に移転する。

根拠最判昭40.5.4

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H18-2-オ民法

解体された建物は不動産でなくなりますから、当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになります。

解答:○

抵当権の目的である建物が解体されて不動産でなくなったときは、その建物に設定されていた抵当権は消滅する。

移築の目的があっても抵当権は消滅する。

根拠民法369条1項

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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