肢 ア
H18-2-ア土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。
解答:○
平成18年度・問2
平成18年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
建物に関する教授と学生との対話である。 物には不動産と動産とがありますが、建築中の建物は、どのように扱われますか。
建物に関する教授と学生との対話である。 一棟の建物の一部について取得時効は成立しますか。
建物に関する教授と学生との対話である。 賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、抵当権者は、建物の賃料から優先弁済を受けることができますか。
建物に関する教授と学生との対話である。 借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権はどうなりますか。
建物に関する教授と学生との対話である。 建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合には、その建物に設定されていた抵当権はどうなりますか。
土地の定着物ですから不動産に当たりますが、基礎工事の段階では土地の一部と扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物とみられる段階に至ると、土地とは別の不動産と扱われます。
解答:○
一棟の土地の一部について取得時効が認められるのと同様に、一棟の建物の一部についても、その部分が区分建物としての独立性を備えているか否かにかかわらず、取得時効の成立が認められます。
解答:×
賃料債権も物上代位の対象になりますから、抵当権者は、被担保債権の債務不履行後に、賃料債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができます。
解答:○
借地権は建物の所有権とは別個の権利ですので、借地権は買受人に移転しません。
解答:×
解体された建物は不動産でなくなりますから、当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになります。
解答:○
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