平成18年度・問1

土地家屋調査士 平成18年度 過去問・解答 問1

平成18年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約(本件契約)を締結した。この場合に関する。

肢 1

H18-1-1民法

Bの代理人として本件契約を締結したAが未成年者であった場合、Bは代理権を授与した時にAが未成年であったことを知らなかったときは、本件契約を取り消すことができる。

解答:×

制限行為能力者が代理人としてした行為は行為能力の制限では取り消せず、未成年者も代理人にできる。

Aが未成年であることをBが知らなかったとしても、行為能力の制限を理由に取り消すことはできない。

根拠民法102条

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H18-1-2民法

AがBの代理人であることを示さずに、B本人であると名乗って本件契約を締結した場合、AをB本人であると過失なく信じたCは、本件契約を取り消すことができる。

解答:×

代理人が本人本人であると名乗って権限内の行為をした場合も、効果は本人に帰属し、相手方に取消権は生じない。

Aは権限内で契約をしており、Cが効果の帰属先として考えていた相手もBである。認識と実際の効果帰属にずれがなく、Cに取消権は生じない。

根拠民法99条1項民法100条

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H18-1-3民法

Aが、Bから授与された代理権が消滅した後に、Bの代理人として本件契約を締結した場合、Bは、Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても、Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。

解答:×

代理権の消滅後にされた代理行為について、本人は、善意でかつ過失がない第三者に消滅の事実を対抗することができない。

Cは過失なく代理権の消滅を知らなかったのだから、1項が保護する第三者に当たる。Bは責任を負い、履行請求を拒めない。

根拠民法112条1項

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H18-1-4民法

Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら消費した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。

解答:×

代理権の濫用は、相手方が目的を知り又は知り得たときに限り無権代理とみなされる。

無権代理とみなされるのは、相手方が濫用の目的を知り、又は知ることができたときに限られる。Cは過失なく知らなかったから、効果はBに帰属する。

根拠民法107条

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H18-1-5民法

Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、Cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。

解答:○

本人による詐欺は第三者詐欺でなく、常に取り消せる。

Cを欺いたのは契約の相手方当事者であるB本人だから、2項の第三者による詐欺ではなく1項がそのまま当てはまる。代理人Aの認識は取消しの可否を左右しない。

根拠民法96条1項民法96条2項

出典:法務省 平成18年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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