条文データベース

民法99条(代理行為の要件及び効果)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2項

前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-1-21項 本人名義の代理行為も本人に帰属し、取消権は生じない。 この肢を解く →