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民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 3 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-1-2✕ 代理人が本人本人であると名乗って権限内の行為をした場合も、効果は本人に帰属し、相手方に取消権は生じない。 この肢を解く →
H24-1-ア◯ 顕名のない意思表示は代理人自身のものとみなされるが、相手方が知り又は知り得たときは本人に効力が生ずる。 この肢を解く →
R3-1-エ◯ 顕名のない意思表示は代理人自身のものとみなされるが、相手方が知り又は知り得たときは本人に効力が生ずる。 この肢を解く →