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民法100条(本人のためにすることを示さない意思表示)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

この条文が出題された肢(3肢)

H18-1-2 本人名義の代理行為も本人に帰属し、取消権は生じない。 この肢を解く →
H24-1-ア 相手方が本人のためと知っていれば、本人に効果が及ぶ。 この肢を解く →
R3-1-エ 顕名がなければ代理人自身のためにしたものとみなす。相手方が知り、又は知り得たときは別。 この肢を解く →