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民法112条(代理権消滅後の表見代理等)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2項

他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

この条文が出題された肢(1肢)

H18-1-31項 相手方が善意無過失なら、消滅後の代理でも本人は責任を負う。 この肢を解く →