条文データベース

民法107条(代理権の濫用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

この条文が出題された肢(2肢)

H18-1-4 相手方が濫用の意図を知り得なければ、契約は有効。 この肢を解く →
H23-1-オ 濫用の意図を知り得た相手方には、無効を主張できる。 この肢を解く →