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民法107条(代理権の濫用)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法107条(代理権の濫用)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

この条文が出題された肢(2肢)

H18-1-4✕ 代理権の濫用は、相手方が目的を知り又は知り得たときに限り無権代理とみなされる。 この肢を解く →
H23-1-オ◯ 代理権の濫用は、相手方が目的を知り又は知り得たときに限り無権代理とみなされる。 この肢を解く →