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民法96条(詐欺又は強迫)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

民法96条(詐欺又は強迫)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 16 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(16肢)

H17-2-4◯1項 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。 この肢を解く →
H17-2-5✕3項 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 この肢を解く →
H18-1-5◯1項・2項 本人による詐欺は第三者詐欺でなく、常に取り消せる。 この肢を解く →
H19-2-ア✕3項 詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。 この肢を解く →
H19-2-イ◯3項 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 この肢を解く →
H23-1-ア✕3項 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 この肢を解く →
H23-1-エ✕2項 第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消すことができる。 この肢を解く →
H27-1-ウ◯2項 第三者の強迫による意思表示は、相手方がその事実を知らなかったときであっても取り消すことができる。 この肢を解く →
H27-1-エ✕3項 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 この肢を解く →
H27-1-オ✕3項 詐欺の場合の第三者の保護は、善意の第三者に対抗することができないとするにとどまり、取消しそのものを妨げない。 この肢を解く →
R4-2-エ◯3項 詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。 この肢を解く →
R4-2-オ✕3項・1項 強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。 この肢を解く →
R5-1-ウ◯1項 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。 この肢を解く →
R7-1-イ✕2項・1項 第三者の強迫による意思表示は、相手方がその事実を知らなかったときであっても取り消すことができる。 この肢を解く →
R7-1-ウ◯3項 詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。 この肢を解く →
R7-1-オ✕3項 心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 この肢を解く →