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民法96条(詐欺又は強迫)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2項

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この条文が出題された肢(16肢)

H17-2-41項 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。 この肢を解く →
H17-2-53項 強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。 この肢を解く →
H18-1-51項・2項 本人による詐欺は第三者詐欺でなく、常に取り消せる。 この肢を解く →
H19-2-ア3項 取消し前の善意の第三者には、詐欺取消しを対抗できない。 この肢を解く →
H19-2-イ3項 強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。 この肢を解く →
H23-1-ア3項 強迫による取消しは、善意の第三者にも対抗できる。 この肢を解く →
H23-1-エ2項 第三者詐欺は、相手方が知り得たときしか取り消せない。 この肢を解く →
H27-1-ウ2項 第三者の強迫による意思表示は、常に取り消せる。 この肢を解く →
H27-1-エ3項 強迫取消しは、登記がなくても第三者に対抗できる。 この肢を解く →
H27-1-オ3項 第三者保護の規定は、取消し自体を妨げない。 この肢を解く →
R4-2-エ3項 詐欺の取消しに対抗できるのは、善意でかつ無過失の第三者。 この肢を解く →
R4-2-オ3項・1項 96条3項は詐欺だけ。強迫による取消しは、善意無過失の第三者にも対抗できる。 この肢を解く →
R5-1-ウ1項 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 この肢を解く →
R7-1-イ2項・1項 96条2項は詐欺だけ。第三者の強迫なら、相手方が善意でも取り消せる。 この肢を解く →
R7-1-ウ3項 96条3項の第三者に登記は要らない。 この肢を解く →
R7-1-オ3項 93条2項の第三者は善意であれば足りる。有過失でも対抗できない。 この肢を解く →