買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
解答:○
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である。
3条の2は、意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはその法律行為を無効とする。無効なら契約から何の効力も生じないから、売主の側の引渡義務も初めからない。
根拠民法3条の2
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
令和5年度・問1
令和5年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
解答:○
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効である。
3条の2は、意思表示をした時に意思能力を有しなかったときはその法律行為を無効とする。無効なら契約から何の効力も生じないから、売主の側の引渡義務も初めからない。
根拠民法3条の2
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
解答:×
無効な行為を無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなされ、初めから有効であったことにはならない。
119条ただし書は「新たな行為をしたものとみなす」としている。無効はさかのぼって有効にならず、追認した時から先に向かって効力が生じる。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
解答:○
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされる。
121条がそう定めている。取消しは、いったん有効に成立した行為の効力を後からさかのぼって失わせる仕組みである。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
解答:×
取消権者として定められた者が追認をしたときは、以後、その行為を取り消すことができない。
122条は、120条に規定する者が追認したときは以後取り消すことができないとしている。法定代理人は120条1項の「同意をすることができる者」だから、その追認によって取消権は消える。未成年者本人が別に取り消せる余地は残らない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。
解答:×
取消権は追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅し、消滅すれば確定的に有効となる。
126条は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で取消権が時効によって消滅するとしている。後段は取消権者が事情を知っているかどうかに関わりなく働く。124条1項の要件は追認そのものの有効要件で、20年の期間の進行を止めるものではない。
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。