肢 ア
R5-1-ア買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問1
令和5年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
買主が売買契約を締結した当時に意思能力を有しなかったために当該契約が無効とされる場合には、売主は、買主に対し、当該契約に基づく目的物の引渡義務を負わない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
売買契約が虚偽表示により無効である場合において、売主及び買主がそれぞれ無効であることを知って追認したときは、当該契約は、初めから有効であったものとみなされる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
買主が強迫を理由として売買契約を取り消したときは、当該契約は、初めから無効であったものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
未成年者が法定代理人の同意を得なければすることができない契約をその同意を得ることなく締結した場合において、当該法定代理人が当該契約を追認したときであっても、当該未成年者本人は、法定の期間内に相手方に対して意思表示をすることにより、当該契約を取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
取消権は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権者が取消権を有することを知った後でなければ、時効によって消滅することはない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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