平成17年度・問2

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問2

平成17年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 1

H17-2-1民法

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aが真意では売り渡すつもりがなかった場合において、BがAの真意を知っていたときは、当該契約は、無効である。

解答:○

心裡留保による意思表示は有効だが、相手方が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効である。

心裡留保は原則として有効だが、相手方が真意でないことを知っていたときはただし書により無効となる。

根拠民法93条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 2

H17-2-2民法

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、当該契約がAとBとが通謀して行った虚偽のものであった場合において、Cが当該契約の有効性を過失なく信じてBから当該土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、当該契約が無効であることを主張することができない。

解答:○

相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない。

AB間の売買は1項により当事者間では無効だが、Cは過失なく信じて買い受けた善意の第三者だから、2項によりAは無効を対抗できない。

根拠民法94条1項民法94条2項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 3

H17-2-3民法

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合において、Aに重大な過失があったときは、Aはその意思表示の取消を主張することができない。

解答:○

重大な過失による錯誤は取り消せないが、相手方が悪意又は重過失なら取り消せる。

重大な過失のある表意者は、相手方が悪意等である場合などの例外に当たらない限り取消しを主張できない。

根拠民法95条3項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 4

H17-2-4民法

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの詐欺によるものであった場合には、Aは、当該意思表示を取り消すことができる。

解答:○

詐欺による意思表示は、取り消すことができる。

条文のとおり。

根拠民法96条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 5

H17-2-5民法

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの強迫によるものであった場合において、Cが、Bから当該土地を買い受け、かつ、強迫の事実について善意であるときは、Aは、Cが買い受けた後、Bに対する意思表示を取り消しても、当該取消しをCに対抗することができない。

解答:×

強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても、登記がなくても対抗することができる。

3項が善意無過失の第三者に対抗できないとしているのは「詐欺による」取消しだけで、強迫についてこれに当たる規定はない。

根拠民法96条3項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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