Dが甲建物を権原なく占有している場合には、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
解答:○
権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。
権原なく占有する者への明渡しの請求は共有物の現状を維持する保存行為に当たるから、持分3分の1のAも単独でできる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問1
平成17年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
A,B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合。
Dが甲建物を権原なく占有している場合には、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
解答:○
権原なく占有する第三者への共有物の明渡請求は、保存行為に当たる。
権原なく占有する者への明渡しの請求は共有物の現状を維持する保存行為に当たるから、持分3分の1のAも単独でできる。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがB及びCの了解を得ることなく単独で甲建物を占有している場合には、B及びCは、Aに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
A、B及びCがEに対して甲建物を賃貸した場合において、Eが賃料を長期にわたって支払わないときは、Aは、単独でEとの賃貸借契約を解除することができる。
解答:×
共有物の賃貸借契約の解除は管理に関する事項であり、各共有者の持分の価格の過半数で決する。
賃貸借契約の解除は保存行為ではなく管理に関する事項だから、持分の価格の過半数で決する。持分3分の1のAは単独で解除できない。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
Aは、Fに対する債務を担保するため、甲建物の自己の持分について抵当権を設定することができる。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
AがB及びCの了解を得ることなくGに対して甲建物を賃貸している場合には、B及びCは、Gに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
解答:×
共有者の一部の者の承認を得て共有物を占有する第三者に対し、他の共有者は当然には明渡しを請求することができない。
Gは共有者の一人Aから賃借しており、Aの持分に基づく占有権原の裏付けがある。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。