平成17年度・問3

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問3

平成17年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

問題文・条件

甲建物の賃借人をA、所有者兼賃貸人をBとした場合の甲建物等の所有権の取得に関する教授と学生との対話である。 AがBの同意を得ないで甲建物の一室にエアコンを設置した場合には、エアコンの所有権の帰属はどうなりますか。

甲建物の賃借人をA、所有者兼賃貸人をBとした場合の甲建物等の所有権の取得に関する教授と学生との対話である。 では、AがBの同意を得ないで甲建物に改装をした結果、改装前に1,000万円であった甲建物の価値が改装後に3,000万円となった場合には、甲建物の所有権の帰属は、どうなりますか。

甲建物の賃借人をA、所有者兼賃貸人をBとした場合の甲建物等の所有権の取得に関する教授と学生との対話である。 AがBの同意を得てAが提供した材料を用いて出窓を増築した場合において、AB間に所有権の取得について特約がないときは、出窓の所有権の帰属は、どうなりますか。

甲建物の賃借人をA、所有者兼賃貸人をBとした場合の甲建物等の所有権の取得に関する教授と学生との対話である。 AがBの同意を得て、平屋の甲建物の2階として、独立した玄関口があり、かつ、1階とは内部で通じていない居宅を増築した場合において、AB間に所有権の取得について特約がないときは、甲建物の2階部分の所有権の帰属は、どうなりますか。

甲建物の賃借人をA、所有者兼賃貸人をBとした場合の甲建物等の所有権の取得に関する教授と学生との対話である。 ところで、Aが増築した部分の所有権をBが取得することとなる場合に、Aは、Bに対し、金銭の支払いを請求することができますか。

肢 ア

H17-3-ア民法

AがBの同意を得ていないので、Bが所有権を取得します。

解答:×

賃借人が付属させた分離できる物は建物に付合せず、同意の有無を問わず収去できる。

条文のとおり。

根拠民法599条2項民法622条

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-3-イ民法

AがBの同意を得ていなくても、改装によって甲建物の価値が倍以上に増加していますから、甲建物の所有権は、Aに帰属します。

解答:×

加工の規定は動産についてのものであり、建物に改装を加えても、その部分の所有権は建物の所有者に帰属する。

加工の規定は「他人の動産」に工作を加えた場合の定めであり、建物という不動産の改装には適用されない。

根拠民法246条1項

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-3-ウ民法

出窓には独立性が認められないので、AがBの同意を得ていても、出窓の所有権は、Bに帰属します。

解答:○

不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。

出窓は建物の構成部分となって独立性がない。

根拠民法242条

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-3-エ民法

甲建物の2階部分が独立性を有し、区分所有権の対象となる場合には、Aがその所有権を取得します。

解答:○

不動産に付合した物は不動産の所有者のものになる。権原により附属させた者が取得するのは、その部分に取引上の独立性があるときに限る。

Bの同意という権原があるから、ただし書によりAが取得する。

根拠民法242条

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-3-オ民法

その場合であっても、Aは、当該部分を継続して使用することができますので、Bに対して金銭の支払いを請求することはできません。

解答:×

付合によって物の所有権を失い損失を受けた者は、所有権を取得した者に対して償金を請求することができる。

増築部分の所有権が付合によりBに帰属すると、材料や工事費を負担したAは損失を受ける。使用を続けられるかどうかにかかわらず償金を請求できる。

根拠民法248条

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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