平成17年度・問4

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問4

平成17年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-4-ア建物

地下にある地下鉄の駅の事務室部分は、床面積に算入するが、当該駅の通路やホームの部分は、床面積に算入しない。

解答:○

地下街等の床面積は、常時開放の通路・階段を除き区画された部分による。

地下鉄の駅は地下停車場に当たる。事務室は壁又は柱等により区画された部分として算入し、通路はただし書で除かれ、ホームはそもそも区画された部分でない。

根拠準則82条1項4号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-4-イ建物

主に野球場として利用される建物であって、野球の試合等の開催時には屋根を開き、雨天時やイベントの種類によっては屋根を閉じる開閉式屋根を有するものについては、開閉式屋根の開閉可能な部分の下に当たる部分は、床面積に算入しない。

解答:×

開閉式の屋根を有する建物については、開閉可能な部分の下に当たる観覧席・観客席及びフィールドの部分も床面積に算入する。

開閉式屋根も屋根の設備であることに変わりはない。

根拠準則82条3号平成5.12.3民三第7499号回答 44-69(開閉式屋根の下の床面積)

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-4-ウ建物

階段室やエレベーター室は、各階の床面積に算入しない。

解答:×

階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。

準則のとおり。

根拠準則82条1項6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-4-エ建物

1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の床面積に算入する。

解答:○

天井の高さ1.5メートル未満の階は算入しないが、1室の一部ならその部分も算入する。

本文が算入しないとするのは、階全体が天井の高さ1.5メートル未満である特殊階の場合。1室の一部にすぎない本肢はただし書による。

根拠準則82条1項1号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-4-オ建物

建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

解答:○

吹抜の部分は上階の床面積に算入しないが、床のある下階は算入する。

準則のとおり。

根拠準則82条1項8号準則82条6号

問われ方床面積 × 認定・定め方床面積

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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