土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。
解答:×
登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。
所有権を証する情報が提供されても、調査権は所有者の認定に及ぶ。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成17年度・問5
平成17年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。
解答:×
登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。
所有権を証する情報が提供されても、調査権は所有者の認定に及ぶ。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。
解答:○
埋立地の所有権を原始取得するのは埋立ての免許を受けた者であり、工事を施行した者ではない。
所有権を取得するのは「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であって、現に工事を施行した者ではない。請け負わせても免許を受けた者が原始取得する。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
国から払下げを受けた建物の表題登記の申請をする場合の申請情報の内容のうち、登記原因の日付は、払下げの年月日である。
解答:×
建物の表題登記の登記原因及びその日付は「年月日新築」であり、払下げなど取得の日付ではない。
通達のとおり。
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。
解答:○
出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。