平成17年度・問5

土地家屋調査士 平成17年度 過去問・解答 問5

平成17年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H17-5-ア総論

土地の表題登記の申請をする場合には、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を提供しなければならないこととされているので、登記官の実地調査権は、所有者の認定には及ばない。

解答:×

登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。

所有権を証する情報が提供されても、調査権は所有者の認定に及ぶ。

根拠法29条1項法25条11号

問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H17-5-イ総論

公有水面埋立法の規定に基づき埋立ての免許を受けた者は、埋立工事を第三者に請け負わせた場合であっても、その竣功認可に基づいて埋立地の所有権を取得することになるから、自らを所有者として土地の表題登記の申請をすることができる。

解答:○

埋立地の所有権を原始取得するのは埋立ての免許を受けた者であり、工事を施行した者ではない。

所有権を取得するのは「埋立ノ免許ヲ受ケタル者」であって、現に工事を施行した者ではない。請け負わせても免許を受けた者が原始取得する。

根拠埋立法24条1項埋立法2条1項埋立法22条1項

問われ方土地の表題登記 × 申請人土地の表題登記申請人

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H17-5-ウ総論

表題登記がない区分建物の所有権を売買により取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記の申請をしなければならない。

解答:×

表題登記がない区分建物を売買で取得した者は、表題登記の申請義務を負わない。

条文とこのサイトで定めたルールのとおり。

根拠法47条1項法47条2項このサイトで定めたルール(規定なし)

問われ方建物の表題登記 × 申請義務建物の表題登記申請義務区分建物の表題登記 × 申請義務区分建物の表題登記申請義務

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H17-5-エ総論

国から払下げを受けた建物の表題登記の申請をする場合の申請情報の内容のうち、登記原因の日付は、払下げの年月日である。

解答:×

建物の表題登記の登記原因及びその日付は「年月日新築」であり、払下げなど取得の日付ではない。

通達のとおり。

根拠平成28.6.8民二第386号民事局長通達 記録例83(建物の表題登記の原因及びその日付)

問われ方建物の表題登記 × 登記原因建物の表題登記登記原因

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H17-5-オ総論

敷地権のない区分建物であっても、その表題登記の申請は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請と併せてしなければならない。

解答:○

一棟が新築されたときの区分建物の表題登記は、他の区分建物と併せて申請する。

併せて申請すべき要件は一棟の建物が新築されたことで、敷地権の有無は要件になっていない。

根拠法48条1項

問われ方区分建物の表題登記 × 一括申請区分建物の表題登記一括申請

出典:法務省 平成17年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

この問題からクイズを始める 平成17年度の問題一覧へ 年度一覧へ トップへ