肢 ア
R7-1-ア錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
令和7年度・問1
令和7年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。
解答:○
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。
解答:×
出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験
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