令和7年度・問1

土地家屋調査士 令和7年度 過去問・解答 問1

令和7年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R7-1-ア民法

錯誤による意思表示は、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを重大な過失により知らなかったときは、取り消すことができる。

解答:○

重大な過失による錯誤は取り消せないが、相手方が悪意又は重過失なら取り消せる。

95条3項は表意者に重大な過失があるときの取消しを封じたうえで、1号として相手方が錯誤を知り又は重大な過失によって知らなかったときを除いている。

根拠民法95条3項

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R7-1-イ民法

第三者の強迫によって不動産を売却した者は、買主が強迫の事実を知らなかった場合には、当該不動産の売買の意思表示を取り消すことができない。

解答:×

第三者の強迫による意思表示は、相手方がその事実を知らなかったときであっても取り消すことができる。

2項は「第三者が詐欺を行った場合」に限って相手方の悪意又は有過失を要件としている。強迫は意思を力ずくで押さえつけられたもので、表意者に落ち度を問える場面ではないから、相手方の事情にかかわらず1項により取り消せる。

根拠民法96条1項民法96条2項

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R7-1-ウ民法

買主の詐欺によって不動産を売却した者は、当該不動産の売買の意思表示を取り消す前に当該買主が詐欺の事実につき善意無過失の第三者に当該不動産を転売していた場合には、当該第三者への所有権の移転の登記がされていないときであっても、その取消しを当該第三者に対抗することができない。

解答:○

詐欺取消しは取消し前の善意無過失の第三者に対抗できず、その第三者に登記は要らない。

3項は善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとするだけで、登記を条件にしていない。

根拠民法96条3項

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R7-1-エ民法

相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、表意者が通知を発した時に相手方に到達したものとみなされる。

解答:×

相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

97条2項がそう定めている。1項の到達主義を前提に、相手方が受け取りを妨げた場合に本来届いていたはずの時点に引き直すものである。発信主義に切り替える規定ではない。

根拠民法97条1項民法97条2項

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R7-1-オ民法

表意者がその真意ではないことを知って意思表示をした場合において、当該意思表示の相手方がその旨を知っていたときは、当該意思表示の無効は、善意有過失の第三者に対抗することができる。

解答:×

心裡留保による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

93条2項は「善意の第三者に対抗することができない」としており、無過失を求めていない。

根拠民法93条2項民法96条3項

出典:法務省 令和7年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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