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民法102条(代理人の行為能力)

民法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

この条文が出題された肢(4肢)

H18-1-1 代理人が未成年でも、本人は取り消せない。 この肢を解く →
H24-1-ウ 未成年者も代理人に選任できる。 この肢を解く →
H29-1-ウ 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限では取り消せない。 この肢を解く →
R3-1-イ 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限では取り消せない。 この肢を解く →