条文データベース
民法102条(代理人の行為能力)
民法102条(代理人の行為能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
条文
1項
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
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民法102条(代理人の行為能力)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 4 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。