肢 ア
H29-1-アAの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けた場合において、Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対し、売主の瑕疵担保責任を問うことができない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問1
平成29年度土地家屋調査士試験の問1です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けた場合において、Bが当該建物に瑕疵があることを知っていたときは、Aは、Cに対し、売主の瑕疵担保責任を問うことができない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
本人Aの許諾を得て任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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