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規則161条(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

不動産登記規則|417M60000010018_20260521_508M60000010038|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R5-5-イ 先取特権の保存の登記でできた登記記録の表題部に、表題登記をする。 この肢を解く →