建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。
解答:○
登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。
29条1項は「当該不動産の表示に関する事項」を調査できるとしており、誰が所有者として記録されるかもその一部である。法25条11号が調査の結果と合致しないときを却下事由とすることも、調査の範囲がここまで及ぶことを前提にしている。
根拠法25条11号法29条1項
問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。