令和5年度・問4

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問4

令和5年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-4-ア総論

建物の表題登記の申請がされた場合には、登記官は、当該建物の所有者に関する事項について調査することができる。

解答:○

登記官の調査は「当該不動産の表示に関する事項」に及び、所有者・表題部所有者が誰であるかの認定も調査の対象になる。

29条1項は「当該不動産の表示に関する事項」を調査できるとしており、誰が所有者として記録されるかもその一部である。法25条11号が調査の結果と合致しないときを却下事由とすることも、調査の範囲がここまで及ぶことを前提にしている。

根拠法25条11号法29条1項

問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-4-イ総論

不動産の表示に関する登記の申請が申請人となるべき者以外の者によってされていると疑うに足りる相当な理由がある場合において、当該申請を却下すべきときであっても、登記官は、当該申請の申請人に対し、その申請の権限の有無を調査しなければならない。

解答:×

申請を却下すべき場合は、本人確認調査をすべき場合から除かれている。

24条1項は「次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き」と明記している。

根拠法24条1項

問われ方事前通知・本人確認 × 制度・手続事前通知・本人確認制度・手続

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-4-ウ総論

土地の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、日出から日没までの間に限り、当該実地調査を行うことができる。

解答:○

登記官が不動産を検査し、又は関係者に質問等をすることができるのは、日出から日没までの間に限られる。

29条2項がこの制限を置いている。登記官は身分を示す証明書を携帯し、請求があれば提示する。

根拠法29条2項

問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-4-エ総論

不動産の表示に関する登記の申請があった場合には、登記官は、登記所の職員に当該不動産の実地調査を行わせることはできない。

解答:×

登記官は、必要があると認めるときは、登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせることができる。

準則64条が、必要があると認める場合には登記所の職員に細部の指示を与えて実地調査を行わせて差し支えないとしている。登記官が自ら現地に出向くことだけを想定した仕組みにはなっていない。

根拠準則64条1項法29条1項

問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-4-オ総論

不動産の表示に関する登記についての実地調査を行う場合には、登記官は、当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書の提示を求めることができる。

解答:○

登記官は、実地調査において当該不動産の所有者その他の関係者に対し、文書等の提示を求め、又は質問をすることができる。

29条2項が、検査と並べて文書等の提示を求めることと質問することを挙げている。

根拠法29条2項

問われ方登記官の調査 × 制度・手続登記官の調査制度・手続

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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