肢 ア
R5-3-ア遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
令和5年度・問3
令和5年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。
解答:×
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。
解答:○
出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験
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