令和5年度・問3

土地家屋調査士 令和5年度 過去問・解答 問3

令和5年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

R5-3-ア民法

遺言の全文、日付及び氏名がカーボン紙を用いて複写の方法で記載された自筆証書遺言は、無効である。

解答:×

自筆証書遺言の全文・日付・氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも、自書の方法として許される。

判例は、全文・日付・氏名をカーボン紙を用いて複写の方法で記載することも自書の方法として許されるとしている。

根拠民法968条1項最判平5.10.19

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

R5-3-イ民法

遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人となることができない。

解答:○

遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができない。

974条2号が推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族を欠格事由に挙げている。

根拠民法974条2号

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

R5-3-ウ民法

夫婦は、同一の証書により共同で遺言をすることができる。

解答:×

二人以上の者が同一の証書でした遺言は、署名押印を欠く者がいても無効である。

975条が共同遺言を禁じている。夫婦であっても同じである。

根拠民法975条民法1026条

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

R5-3-エ民法

遺言執行者の指定は、第三者に委託することができない。

解答:×

遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

1006条1項が、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができるとしている。委託を受けた者は2項により遅滞なく指定して相続人に通知する。

根拠民法1006条1項民法1006条2項

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

R5-3-オ民法

遺言者が前の遺言と抵触する遺言をしたときは、前の遺言のうち抵触する部分は、後の遺言によって撤回されたものとみなされる。

解答:○

前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる。

1023条1項がそう定めている。抵触しない部分は前の遺言のまま残る。

根拠民法1023条1項民法1023条2項

出典:法務省 令和5年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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