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規則13条(地図の記録事項)
条文
地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1項
地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
1項1号
地番区域の名称
1項2号
地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
1項3号
縮尺
1項4号
国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
1項5号
図郭線及びその座標値
1項6号
各土地の区画及び地番
1項7号
基本三角点等の位置
1項8号
精度区分
1項9号
隣接図郭との関係
1項10号
作成年月日
2項
電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。