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規則13条(地図の記録事項)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1項

地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

1項1号

地番区域の名称

1項2号

地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)

1項3号

縮尺

1項4号

国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号

1項5号

図郭線及びその座標値

1項6号

各土地の区画及び地番

1項7号

基本三角点等の位置

1項8号

精度区分

1項9号

隣接図郭との関係

1項10号

作成年月日

2項

電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。

この条文が出題された肢(4肢)

H24-5-ア1項3号・1項8号 地図の記録事項に縮尺係数は挙げられていない。 この肢を解く →
H24-5-イ2項 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。 この肢を解く →
H26-5-エ1項7号 基本三角点等の位置は、規則13条1項が掲げる地図の記録事項の一つである。 この肢を解く →
R5-6-イ1項7号・2項 地図に記録するのは基本三角点等の位置。名称や座標値ではない。 この肢を解く →