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規則99条(地目)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定めるものとする。

この条文が出題された肢(1肢)

H21-5-イ 地目は土地の主な用途により定めるものであって、所有者の主観的な利用目的で決まるのではない。 この肢を解く →