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法2条(定義)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号

不動産 土地又は建物をいう。

2号

不動産の表示 不動産についての第二十七条第一号、第三号若しくは第四号、第三十四条第一項各号、第四十三条第一項、第四十四条第一項各号又は第五十八条第一項各号に規定する登記事項をいう。

3号

表示に関する登記 不動産の表示に関する登記をいう。

4号

権利に関する登記 不動産についての次条各号に掲げる権利に関する登記をいう。

5号

登記記録 表示に関する登記又は権利に関する登記について、一筆の土地又は一個の建物ごとに第十二条の規定により作成される電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。

6号

登記事項 この法律の規定により登記記録として登記すべき事項をいう。

7号

表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。

8号

権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。

9号

登記簿 登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものをいう。

10号

表題部所有者 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている者をいう。

11号

登記名義人 登記記録の権利部に、次条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう。

12号

登記権利者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいい、間接に利益を受ける者を除く。

13号

登記義務者 権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいい、間接に不利益を受ける登記名義人を除く。

14号

登記識別情報 第二十二条本文の規定により登記名義人が登記を申請する場合において、当該登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、登記名義人を識別することができるものをいう。

15号

変更の登記 登記事項に変更があった場合に当該登記事項を変更する登記をいう。

16号

更正の登記 登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。

17号

地番 第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号をいう。

18号

地目 土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。

19号

地積 一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるものをいう。

20号

表題登記 表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる登記をいう。

21号

家屋番号 第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号をいう。

22号

区分建物 一棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものであって、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第三項に規定する専有部分であるもの(区分所有法第四条第二項の規定により共用部分とされたものを含む。)をいう。

23号

附属建物 表題登記がある建物に附属する建物であって、当該表題登記がある建物と一体のものとして一個の建物として登記されるものをいう。

24号

抵当証券 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券をいう。

この条文が出題された肢(4肢)

H21-7-エ 代位原因が存在しなかったことは登記事項の錯誤ではないので、更正の登記の抹消はできない。 この肢を解く →
H22-11-エ 地積更正で直せるのは地積だけ。分筆線は動かせない。 この肢を解く →
H24-15-エ 登記記録は一個の建物ごとに作成され、区分建物についても一棟ごとではなく専有部分ごとに作成される。 この肢を解く →
R6-14-ア 附属建物は主である建物と一体のものとして一個の建物とされるもの。効用上の一体性が要る。 この肢を解く →