耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。
解答:×
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
耐用年数がおおむね1年程度のビニールで屋根と壁を仕上げたものは、張り替えを前提とした一時的な設備であって、ただし書のいう半永久的な建造物に当たらない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問4
平成21年度土地家屋調査士試験の問4です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
耐用年数がおおむね1年程度のビニール材質を用いて屋根及び壁が仕上げられている温室は、建物として登記することができる。
解答:×
園芸又は農耕用の温床施設は、半永久的な建造物と認められるものに限り建物として取り扱う。
耐用年数がおおむね1年程度のビニールで屋根と壁を仕上げたものは、張り替えを前提とした一時的な設備であって、ただし書のいう半永久的な建造物に当たらない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
貨物運搬用のコンテナボックスを利用した貸倉庫は、基礎工事が施され土地に定着していれば、建物として登記することができる。
解答:○
電車の車体や鉄道車両、コンテナでも、基礎工事で土地に定着し用途に供し得る状態なら建物である。
コンテナボックスは屋根と周壁に類するものを備え、基礎工事によって土地に定着し、貸倉庫という用途に供されている。三つの要件がそろう。
根拠規則111条
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
円柱状の形をした石油備蓄用の石油タンクは、建物として登記することができる。
解答:×
ガスタンク、石油タンク又は給水タンクは、建物として取り扱わない。
石油タンクは、準則77条2号アが建物として取り扱わないものに挙げるものに当たる。準則69条10号が石油タンク敷地を宅地とするのは敷地の地目の話であり、タンク自体を建物として登記できるかは77条2号による。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
機械上に建設された建造物は、地上に基脚や支柱がなくても、建物として登記することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
屋外野球場の観覧席のうち屋根を有する部分は、建物として登記することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。