遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で再度分割協議を成立させることができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成21年度・問3
平成21年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
遺産分割協議が成立した後であっても、共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で再度分割協議を成立させることができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続財産中の不動産につき、遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なくても、当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、当該分割による権利の取得を対抗することができる。
解答:×
相続による承継は、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。
分割後にその不動産について権利を取得した第三者は、ここでいう第三者に当たる。法定相続分を超える部分について登記を経ていない相続人は、取得を対抗できない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
遺産分割協議が成立したが、相続人Aがこの協議において相続人Bに対して負担した債務を履行しない場合には、Bは、遺産分割協議を解除することができる。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続放棄をした者は、他の共同相続人の同意があったとしても、遺産分割協議の当事者となることができない。
解答:○
相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。
他の共同相続人が同意しても加われない。 他の共同相続人が同意しても、放棄した者は遺産分割協議の当事者となれない。
根拠民法939条
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
被相続人が「甲不動産は相続人Cに相続させる。」との遺言をしていた場合であっても、他の相続人が甲不動産を取得することとし、Cは遺産中の他の財産を取得することとする旨の遺産分割をすることができる。
解答:×
「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定で、死亡の時に当然にその遺産が承継される。
甲不動産は相続開始と同時にCに承継されており、遺産分割の対象として残っていない。
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。