平成21年度・問2

土地家屋調査士 平成21年度 過去問・解答 問2

平成21年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H21-2-ア民法

工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。

解答:×

工作物の所有を目的とする地上権は、その工作物が滅失しても消滅しない。

地上権は土地の使用そのものを内容とする物権で、工作物を現に所有していることは存続の要件になっていない。

根拠民法265条

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H21-2-イ民法

地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。

解答:○

地上権の時効取得には、継続的な使用に加え、地上権行使の意思が客観的に表れていることが要る。

判例のとおり。

根拠最判昭45.5.28最判昭46.11.26

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H21-2-ウ民法

地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。

解答:○

地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。

抵当権の目的とすることも369条2項が正面から認めている。

根拠民法265条民法369条2項

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H21-2-エ民法

地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。

解答:×

地代は地上権の要素ではなく、支払うべき旨の定めがなければ地上権者は地代の支払義務を負わない。

266条1項は「地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合」についての準用規定で、地代の定めがあることを前提にしている。定めがなければ無償であり、裁判所が地代を定める制度もない。

根拠民法266条1項

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H21-2-オ民法

定期の地代を支払うべき地上権者が、引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。

解答:○

地代を二年以上滞納した地上権者に対しては、土地所有者は消滅を請求できる。

条文のとおり。

根拠民法266条1項民法276条

出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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