肢 ア
H21-2-ア工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
平成21年度・問2
平成21年度土地家屋調査士試験の問2です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
工作物の所有を目的として設定された地上権は、設定後にその工作物が滅失したときは、消滅する。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
地上権を時効によって取得するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在し、かつ、その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
地上権者は、土地の所有者の承諾を得ないで、地上権を譲渡し、又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
地上権者は、設定契約において特段の定めがない場合であっても、土地の所有者に対して地代の支払義務を負い、その場合の地代の額は、当事者の請求により裁判所が定める。
解答:×
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
定期の地代を支払うべき地上権者が、引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは、土地の所有者は、地上権の消滅を請求することができる。
解答:○
出典:法務省 平成21年度 土地家屋調査士試験
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