条文データベース

法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

不動産登記法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 2 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項1号

土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

1項2号

地番

1項3号

地目

1項4号

地積

2項

前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-5-ア◯1項・1項3号・2項 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、登記記録の表題部に記録される。 この肢を解く →
H27-8-イ✕1項1号 字の誤りは、所有権の登記名義人が表題部の更正の登記を申請できる。 この肢を解く →