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法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)

不動産登記法|施行日:2026-06-24|e-Gov法令検索で見る

条文

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項

土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

1項1号

土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

1項2号

地番

1項3号

地目

1項4号

地積

2項

前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。

この条文が出題された肢(2肢)

H21-5-ア1項・1項3号・2項 地目は土地の表示に関する登記の登記事項であり、表題部に記録される。 この肢を解く →
H27-8-イ1項1号 字は法34条1項1号の登記事項だから、その誤りは法38条により更正の登記を申請できる。 この肢を解く →