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法34条(土地の表示に関する登記の登記事項)
条文
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1項
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1項1号
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
1項2号
地番
1項3号
地目
1項4号
地積
2項
前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。