地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
地番に数字でない符号がある土地について登記を申請するときは、その符号を含む現在の地番を申請情報の内容とする。
地番を改めるのは登記官で、その時期は更正の登記などをする時である。申請の段階ではまだ従来の地番が登記記録上の地番だから、符号を含んだままの地番を掲げる。
根拠準則67条2項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成27年度・問8
平成27年度土地家屋調査士試験の問8です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
地番に数字でない符号がある土地について地積の更正の登記を申請するときであっても、当該符号を含む土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
地番に数字でない符号がある土地について登記を申請するときは、その符号を含む現在の地番を申請情報の内容とする。
地番を改めるのは登記官で、その時期は更正の登記などをする時である。申請の段階ではまだ従来の地番が登記記録上の地番だから、符号を含んだままの地番を掲げる。
根拠準則67条2項
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の地番区域である字に登記記録上の誤りがあるときであっても、当該土地の所有権の登記名義人は、当該土地の表題部の更正の登記を申請することができない。
解答:×
字の誤りは、所有権の登記名義人が表題部の更正の登記を申請できる。
38条は申請できない者を絞る形をとるので、裏を返せば所有権の登記名義人は申請できる。土地の所在する字は34条1項1号に含まれている。
問われ方地番 × 登記の選択地番
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地積測量図に記録された地番に誤りがある場合において、その訂正の申出をするときは、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
解答:○
図面の訂正の申出は、訂正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図を提供してしなければならない。
地積測量図に記録された地番の誤りは、図面そのものの誤りだからこの申出の対象になる。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の分筆の登記を申請する場合には、当該土地の不動産番号を提供したときであっても、分筆前の土地の地番を申請情報の内容としなければならない。
解答:×
分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。
分筆の登記だけを例外とする定めは置かれていない。
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
地番区域が相互に異なる土地であっても、相互に接続していれば土地の合筆の登記をすることができる。
解答:×
出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。