平成27年度・問7

土地家屋調査士 平成27年度 過去問・解答 問7

平成27年度土地家屋調査士試験の問7です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H27-7-ア土地

隣接する2筆の土地について同時に土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、当該2筆の土地分をまとめて1枚の図面により作成することができる。

解答:×

地積測量図は一筆の土地ごとに作成しなければならず、複数の土地をまとめて1枚に作成することはできない。

同時に申請するかどうかや、土地が隣接しているかどうかで例外を認める書き方にはなっていない。一枚に複数の土地を描くのは、2項が分筆前の土地ごとに作成するとした場合に限られる。

根拠規則75条1項規則75条2項

問われ方地積・地積測量図 × 添付情報地積・地積測量図添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H27-7-イ土地

電子申請により土地の表題登記を申請する場合において、申請人が、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

解答:○

電子申請で公的個人認証の電子証明書を出せば、住所を証する情報に代わる。

前条1項1号に掲げる電子証明書とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に基づいて作成された電子証明書、すなわち公的個人認証の電子証明書である。

根拠規則44条1項

問われ方省略・原本還付 × 添付情報省略・原本還付添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H27-7-ウ土地

AがBから表題登記がない土地を買い受けた場合には、Aは、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

解答:○

表題登記がない土地を取得した者の表題登記は報告的登記で、起算点は取得の日。

義務を負うのは「表題登記がない土地の所有権を取得した者」で、買主であるAがこれに当たる。義務が売主Bのもとに残る建て付けではない。

根拠法36条1項

問われ方土地の表題登記 × 申請義務土地の表題登記申請義務

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H27-7-エ土地

二人以上の者が表題部所有者となる表題登記を申請する場合において、その持分が相等しいものと推定されるときは、それぞれの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。

持分が相等しい場合を除くという書き方にはなっていない。

根拠令3条9号

問われ方共通 × 申請情報・記録申請情報・記録

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H27-7-オ土地

電子申請により土地の表題登記を申請する場合において提供する地積測量図は、土地所在図を兼ねることができる。

解答:○

縮尺が同一で所在を明確に表示できるなら、地積測量図が土地所在図を兼ねられる。

規則73条1項の図面とは、電子申請で送信するもの及び書面申請で電磁的記録に記録して提出するものである。電子申請で提供する地積測量図はこれに当たる。

根拠準則51条2項規則73条1項

問われ方地積・地積測量図 × 添付情報地積・地積測量図添付情報

出典:法務省 平成27年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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