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規則73条(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)

不動産登記規則|施行日:2026-05-21|e-Gov法令検索で見る

条文

1項

電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。

2項

前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日並びに申請人及び作成者の氏名又は名称を記録しなければならない。

この条文が出題された肢(1肢)

R1-10-ウ2項 電磁的記録の図面にも、作成年月日と申請人・作成者の氏名を記録する。 この肢を解く →