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令3条(申請情報)

不動産登記令|416CO0000000379_20260521_508CO0000000038|e-Gov法令検索で見る

不動産登記令3条(申請情報)の全文と、この条文が根拠になった土地家屋調査士試験の過去問 35 肢。肢ごとに◯✕と一言の結論を付け、その肢を解く画面へ飛べます。

条文

登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

1項

登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

1項1号

申請人の氏名又は名称及び住所

1項2号

申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

1項3号

代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

1項4号

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

1項5号

登記の目的

1項6号

登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)

1項7号イ

土地の所在する市、区、郡、町、村及び字

1項7号ロ

地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)

1項7号ハ

地目

1項7号ニ

地積

1項8号イ

建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)

1項8号ロ

家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)

1項8号ハ

建物の種類、構造及び床面積

1項8号ニ

建物の名称があるときは、その名称

1項8号ホ

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

1項8号ヘ

建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)

1項8号ト

建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

1項9号

表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分

1項10号

法第三十条の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

1項11号イ

申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第四号並びにロ及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所

1項11号ロ

法第六十二条の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

1項11号ハ

ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

1項11号ニ

登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

1項11号ホ

権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部

1項11号ヘ

敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記(法第七十三条第三項ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項

1項11号ト

所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項

1項12号

申請人が法第二十二条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由

1項13号

前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

この条文が出題された肢(35肢)

H17-6-2◯ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H17-8-ア✕ 建物の表題登記の申請では、一棟の建物の名称を申請情報の内容としても、一棟の建物の構造及び床面積を省略することはできない。 この肢を解く →
H17-8-イ◯ 区分建物でない附属建物は、その所在・種類・構造・床面積が登記事項となる。 この肢を解く →
H18-4-オ◯ 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H19-5-イ✕ 一棟の建物に名称があるときはその名称が登記事項であり、名称を定めた規約を証する情報の提供は要らない。 この肢を解く →
H19-17-ア◯ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 この肢を解く →
H20-13-エ◯ 分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。 この肢を解く →
H22-18-ア◯ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H24-4-ア✕ 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。 この肢を解く →
H24-4-ウ◯ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 この肢を解く →
H25-11-ア✕ 建物の分割の登記を申請するときは、分割前の建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。 この肢を解く →
H25-16-イ✕ 一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。 この肢を解く →
H26-10-エ✕ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H26-11-ア✕ えい行移転による所在の変更の登記の登記原因は建物が移転したことであって、「所在地番変更」ではない。 この肢を解く →
H26-12-オ✕ 区分建物でない建物の区分の登記では、一棟の建物の名称を出しても構造・床面積は省略できない。 この肢を解く →
H27-4-ウ✕ 申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。 この肢を解く →
H27-4-エ✕ 申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。 この肢を解く →
H27-4-オ◯ 代表取締役が二人以上選定されているときは、そのいずれか一人を代表者として申請情報の内容とすれば足りる。 この肢を解く →
H27-7-エ✕ 表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。 この肢を解く →
H27-9-ウ✕ 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 この肢を解く →
H27-11-エ◯ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H27-11-オ✕ 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
H27-14-オ◯ 建物の表題登記の申請は、保存行為に当たる。 この肢を解く →
H27-15-オ◯ 一棟の建物の名称を申請情報の内容とするときは、一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。 この肢を解く →
H28-4-ア✕1項12号 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 この肢を解く →
H29-6-イ✕1項2号 申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。 この肢を解く →
H29-6-エ✕1項9号 表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。 この肢を解く →
H30-4-ウ✕1項10号 一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。 この肢を解く →
R1-8-ウ✕1項7号 土地の表題登記を申請するときは、その土地の地番を申請情報の内容としない。 この肢を解く →
R1-8-エ◯1項12号 登記識別情報を提供できないときは、その理由を申請情報の内容とする。理由を証する情報までは要らない。 この肢を解く →
R1-14-エ◯1項4号 分筆をしなければ自己の権利を実現できない者は、所有権の登記名義人に代位して分筆の登記を申請でき、前提となる地積の更正の登記も代位できる。 この肢を解く →
R2-9-イ◯ 分筆の登記に登記原因及びその日付はなく、併せてする変更の登記についてのみ要る。 この肢を解く →
R3-15-イ✕ 登記後に生じた増築は変更、初めからの誤りは更正であり、一つの登記の目的にまとめて申請することはできない。 この肢を解く →
R6-8-ウ✕ 一覧図の写しを出す場合でも、申請人が一般承継人である旨は申請情報の内容とする。 この肢を解く →
R6-15-ア✕ 建物の名称を申請情報の内容としても、建物の種類・構造・床面積を申請情報の内容とすることを省くことはできない。 この肢を解く →