平成29年度・問6

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問6

平成29年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-6-ア

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地籍を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 イ

H29-6-イ

会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 ウ

H29-6-ウ

土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 エ

H29-6-エ

土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

解答:×

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

肢 オ

H29-6-オ

甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。

解答:

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験

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