甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。
令6条1項1号が令3条7号の事項を省けるとしており、その不動産識別事項が不動産番号であることを規則34条2項が定めている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問6
平成29年度土地家屋調査士試験の問6です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、甲土地の不動産番号を申請情報の内容としたときは、分筆前の土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
分筆前の土地の不動産番号を申請情報としたときは、所在・地番・地目・地積は要しない。
令6条1項1号が令3条7号の事項を省けるとしており、その不動産識別事項が不動産番号であることを規則34条2項が定めている。
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
会社法人等番号を有する法人が所有する甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、当該法人の会社法人等番号を添付情報として提供したときは、当該法人の代表者の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
申請情報は申請人の氏名・住所と法人の代表者の氏名で、代表者の住所は含まない。
令3条2号は、申請人が法人であるときはその代表者の氏名を申請情報の内容とすると定めている。申請情報と添付情報は別の話である。
根拠令3条1項2号
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表題部所有者の氏名についての更正の登記を申請する場合には、更正前の氏名を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
土地の表題登記を申請する場合において、土地の所有者であるA及びBの持分が相等しいときは、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
解答:×
表題部所有者が二人以上のときは、それぞれの持分を申請情報の内容とする。
令3条9号は表題部所有者となる者が二人以上であるときに持分を申請情報の内容とするとしており、等しいかどうかで分けていない。
根拠令3条1項9号
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
甲土地から乙土地を分筆する分筆の登記を申請する場合において、登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
解答:○
登録免許税が免除されるときは、免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならない。
規則189条2項は、法令の規定により登録免許税を免除されている場合には、登録免許税額等に代えて免除の根拠となる法令の条項を申請情報の内容としなければならないとしている。
根拠規則189条2項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。