平成29年度・問5

土地家屋調査士 平成29年度 過去問・解答 問5

平成29年度土地家屋調査士試験の問5です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。

肢 ア

H29-5-ア土地

所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、Aからあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときは、登記識別情報は通知されない。

解答:○

登記識別情報の通知を希望しないときは、あらかじめその旨の申出をする。申出があれば通知されない。

21条ただし書により、申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合は、登記識別情報は通知されない。

根拠法21条

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 イ

H29-5-イ土地

所有権の登記名義人であるAの申請により、甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合において、甲土地と乙土地に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のBを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされているときは、Bに登記識別情報が通知される。

解答:×

登記識別情報は登記名義人ごとに定められ、申請人一人ひとりに通知される。申請人でない者には通知されない。

21条本文が通知の相手方とするのは「申請人自らが登記名義人となる場合」の申請人である。合筆の登記を申請したのは所有権の登記名義人Aであって、抵当権者Bは申請人ではない。抵当権の登記が合筆後の土地に移されても、それによってBが新たに登記名義人になるわけでもない。

根拠法21条

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 ウ

H29-5-ウ土地

Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが電子申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記識別情報の送信が可能になった時から30日以内にBが自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

解答:○

書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。

電子申請では規則64条1項2号が30日という期限を置き、その間に受け取らなければ通知しなかったものとして扱う。

根拠規則64条1項2号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続電子申請 × 制度・手続電子申請制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 エ

H29-5-エ土地

Aを所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記を、資格者代理人Bが書面申請の方法により申請するに際し、Bが登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けていた場合において、登記完了の時から3月以内にBが登記識別情報を記載した書面を受領しないときは、Bに登記識別情報は通知されない。

解答:○

書面申請では登記完了から3か月、電子申請では送信できるようになってから30日、受領しなければ通知を要しない。

条文のとおり。

根拠規則64条1項3号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

肢 オ

H29-5-オ土地

官庁の嘱託により、当該官庁を所有権の登記名義人とする甲土地と乙土地との合筆の登記をする場合には、当該官庁からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があっても、登記識別情報は通知されない。

解答:×

官庁・公署には登記識別情報を通知しない。あらかじめ希望する旨の申出があれば通知される。

規則64条1項4号は官庁又は公署を通知しない場合に挙げているが、括弧書で「あらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く」としている。官庁だから一律に通知しないのではなく、申出があれば通知される。

根拠規則64条1項4号

問われ方登記識別情報 × 制度・手続登記識別情報制度・手続

出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成

解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。

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