肢 ア
H29-3-ア相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、その承認を撤回することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
平成29年度・問3
平成29年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、その承認を撤回することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人人Bは、限定承認をすることができない。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。
解答:○
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験
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