相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
平成29年度・問3
平成29年度土地家屋調査士試験の問3です。全5肢の問題文と○×の解答を掲載しています。
相続人がA及びBの2名存在する場合における相続に関する。
相続人Aは、いったん相続の承認をしたが、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であれば、その承認を撤回することができる。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人Aが単独で単純承認をした場合、相続人Bは、限定承認をすることができない。
解答:○
限定承認は、相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。
923条が全員一致を求めているので、Aが単独で単純承認をした時点で、Bにはもう限定承認の道が残らない。
根拠民法923条
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人Aは、相続の放棄をするためには、相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
解答:×
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人Aは、限定承認をした場合には、以後、善良な管理者の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。
解答:×
限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない。
926条1項は「その固有財産におけるのと同一の注意」としている。善良な管理者の注意より軽い。
根拠民法926条1項
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
相続人Aが相続の放棄をし、相続人Bは単純承認をしたが、相続財産たる表題登記のみがある不動産について、Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後、Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは、この仮差押えの登記は無効である。
解答:○
相続放棄をした者は初めから相続人でなかったとみなされ、登記なくして第三者にも及ぶ。
939条により、Aは最初から相続人でなかったものとして扱われる。だから登記記録の上でAの持分があるように見えても、実体としてAに持分は存在しない。存在しない持分を対象とする仮差押えの登記は効力を持たない。代位による保存の登記がされていても、それによって持分が生じるわけではない。 代位による所有権の保存の登記がされていても、それによって放棄した者の持分が生じるわけではない。
根拠民法939条
出典:法務省 平成29年度 土地家屋調査士試験を加工して作成
解説は、条文・通達・判例の原典に当たって書いたものです。根拠として挙げた条文はリンク先でそのまま読めます。